学則

(制定 昭和49年4月1日)
 
改訂 昭和51年4月1日 昭和60年4月1日
1990年4月1日 1993年4月1日
1996年4月1日 1997年4月1日
2000年4月1日 2001年4月1日
2004年4月1日 2005年4月1日
2006年3月1日 2007年4月1日
2009年4月1日  
   
第1章 総則
  第1条
    本学は教育基本法及び学校教育法に則り,人道に根ざした深い教養を持つ社会人並びに医学医療の進歩に適応する高い専門知識と技術をもち,生命尊重の人間観,人生観,社会観とその使命感を有する視野の広い医療技術者を育成することを目的とする。
  第2条
    本学は教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するために,教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
  前項の点検及び評価に関する規程は別に定める。
     
第2章 学科,学生定員及び修業年限
  第3条
    本学において設置する学科及びその学生定員は次のとおりとする。
学科 入学定員 収容定員
看護学科 80人 240人
  第4条
    本学の修業年限を3年とする。
  所定の修業年限の2倍を超えて在学することは許されない。
     
第3章 学年,学期及び休業日等
  第5条
    学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  第6条
    1年間の授業を行う期間は,定期試験等の期間を含め,35週にわたることを原則とする。
  第7条
    学年を2期に分け,前期は4月1日より9月19日まで,後期は9月20日より翌年3月31日までとする。
  第8条
    休業日は,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日のほか,原則として次の期間とする。
春   期 3月11日より3月31日まで
夏   期 8月1日より9月19日まで
建学記念日 11月1日
冬   期 12月21日より翌年1月10日まで
  第7条及び第8条第1項については,年度により学長がこれを臨時に変更することができる。
     
第4章 入学,転入学,再入学,退学,休学,復学,留年及び除籍
  第9条
    入学の時期は学年の始めとする。
  第10条
    本学に入学することのできる者は,学校教育法第90条第1項の規定により,次の各項の一つに該当する者とし,選抜試験を経て入学を許可する。
(1) 高等学校及び中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
文部科学大臣の指定した者
高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
その他,相当の年齢に達し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者
  第11条
    削除
  第12条
    削除
  第13条
    削除
  第14条
    転入学を志願する者があるときは,学生定員に欠員がある場合に限り選考の上,教授会の議を経て入学を許可することがある。
  前項の規定により入学を許可された者のすでに修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については,教授会の議を経て学長が決定する。
  第15条
    病気その他やむを得ぬ事由によって退学又は休学しようとする者は保証人連署の上,その旨学長の許可を受けなければならない。
  退学又は休学した者は,願いにより再入学又は復学を許可することがある。
  休学期間は原則として1か年以内とし,休学期間は在学期間に算入しない。
  第16条
    在学年次修了時において修得した授業科目数又は単位数が不十分で,上級学年の履修に支障があると認められた者に対しては,上級学年への進級を認めず原学年に留年させることがある。
  第17条
    削除
  第18条
    削除
  第19条
    次の各項の一つに該当する者は,教授会の議を経て学長が除籍する。
(1) 第4条第2項に定める修業年限を超えた者
(2) 休学期間終了後,2か月以内に復学願を提出しない者
(3) 授業料の納入を怠り,督促してもなお納入しない者
  前項第3号により除籍された者で,復籍を願い出たときは教授会の議を経て学長が許可することがある。
     
第5章 教育課程及び履修方法等
  第20条
    授業科目を分けて,基礎教育科目,専門教育科目及び自由履修科目とする。授業科目及び単位数は別表1のとおりとする。
  第21条
    各授業の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを基準とし,原則として次の基準により単位計算するものとする。
(1) 講義・演習科目は,15時間の授業をもって1単位とする。ただし,専門教育科目の演習科目は,30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 外国語科目は,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験・実習・実技科目は,45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 個人指導による実技科目は,内容に応じて定める時間をもって1単位とする。
  第22条
    必修科目,選択科目等の分類及び授業科目の履修時期,履修科目の選定に関する規程は,別にこれを定め,学生はこの規程に従って履修することを原則とする。
  第23条
    学生は本学の指定した期間に,その学年において履修しようとする授業科目を申請しなければならない。
     
第6章 単位の認定及び卒業等
  第24条
    履修した授業科目の単位の認定及び成績の評価は,試験及びそれに準ずるものによって行う。
  履修した授業科目の成績評価は合,S,A,B,C,D,E,否とし,合,S,A,B,Cを合格,D,E,否を不合格とし,合格した者にはその授業科目所定の単位を与える。
  第25条,第26条,第27条の規定による授業科目の認定評価は,原則として「認」とする。
  試験は,定期試験,臨時試験,追試験及び特別試験に分け,その細則は別に定める。
  第25条
    本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を,46単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなし,教授会の議を経て認定することができる。
  前項の規定は,学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合にも準用する。
  第26条
    本学が教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなし,教授会の議を経て認定することができる。
  前項により修得した授業科目の単位数は,前条第1項及び第2項と合わせて46単位を超えない範囲で,本学で修得したものとみなすことができる。
  第27条
    本学が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなし,教授会の議を経て認定することができる。
  本学において教育上有益と認めるときは,本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなし,教授会の議を経て認定することができる。
  前第2項により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数は,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第25条第1項及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて,46単位を超えない範囲で,本学で修得したものとみなすことができる。この場合において,第25条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは,53単位を超えないものとする。
  第28条
    本学を卒業するためには,第4条に定められた年限以上在学し,別表に定める単位を修得しなければならない。
  第29条
    本学において取得できる資格は,次のとおりとする。
    看護師国家試験受験資格
     
第7章 学位の授与
  第30条
    学位は次のとおり授与する。
学科 学位
看護学科 短期大学士(看護学)
     
第8章 学費
  第31条
    本学の入学金,授業料その他の学費は,別表2に定めるとおりとする。
  第32条
    授業料その他の学費は,所定の期日までに納入しなければならない。
  授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者は,除籍する。ただし,正当な事由により授業料及びその他の学費の一部若しくは全額を延納しなければならないときは,学長の許可を受けなければならない。
  一旦納入した授業料及びその他の学費は事由の如何にかかわらず返却しない。
  第33条
    削除
  第34条
    転入学,再入学,休学等の学費の徴収については別に定める。
     
第9章 教職員組織
  第35条
    本学に学長,教授,准教授,講師,助教,助手,事務職員,技術職員,その他の必要な職員を置く。
     
第10章 教授会
  第36条
    本学に重要事項を審議するための教授会を置く。
  第37条
    教授会は学長及び教授をもって組織する。
  前項の規定にかかわらず,教授会が必要と認めたときは,教授会に准教授,専任講師その他の教職員を加えることができる。
  教授会に関する規程は別に定める。
  第38条
    削除
     
第11章 図書館
  第39条
    本学に図書館を置く。図書館に関する規程は別に定める。
  第40条
    本学の職員及び学生は,本法人が設ける図書館を利用することができる。
     
第12章 科目等履修生,研究生及び外国人留学生
  第41条
    本学の授業科目の履修を希望する者があるときは,本学の教育に支障のない限り,教授会においてその資格を選考の上許可し,単位を与えることができる。
  単位の授与については,第24条の規定を準用する。
  科目等履修生に関する規程は別に定める。
  第42条
    本学において研究指導教員のもとに特定事項の研究に従事することを希望するものがあるときは,本学の教育に支障のない限りにおいて選考の上,研究生として許可することがある。
  研究生に関する規程は別に定める。
  第43条
    外国人で大学等において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,本学所定の書類の他,その入学資格につき当該外国公館の証明を必要とし,選考の上外国人留学生として入学を許可することがある。
     
第13章 賞罰
  第44条
    建学の精神を体し,学生の範たる者は教授会の議を経て,これを賞す。
  第45条
    学則及び学生諸規則に違反し,その他学生の本分に反する者に対しては,学長は教授会の議を経てこれを懲戒する。
  懲戒は戒告,停学,退学の3種とする。
  次の各項の一つに該当する者に対しては,戒告,停学,退学を命ずる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて,出席が常でない者
(4) 大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者
     
第14章 公開講座
  第46条
    社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,本学に公開講座を開設することができる。
     
第15章 厚生施設
  第47条
    本学の学生は,本法人が設ける各種施設を利用することができる。
     
第16章 研究施設
  第48条
    本学に付置研究施設を設けることができる。
     
第17章 健康推進室
  第49条
    本学に学生の健康管理を目的として健康推進室を設置する。
     
  付 則
    この学則は,昭和49年4月1日から施行する。
     
  付 則(2009年4月1日)
    この学則は,2009年4月1日から施行する。
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