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寄付金免税措置
寄付金免税措置についてのご案内
学校法人東海大学は文部科学大臣から「特定公益増進法人」として認可されておりますので、本学への寄付金は所得税の減免税措置が受けられます。
個人の場合
学校法人東海大学への個人寄付は、「学校の入学にかかる寄付金」を除いて税制上の優遇措置を受けることができます。
◇所得税の寄付金控除(平成23年4月1日現在)
平成23年度税制改正により、新たに「税額控除制度」の適用が受けられるようになりました。寄付者の皆様は「税額控除制度」と既存の「所得控除制度」のいずれか一方を選択して、確定申告を行うことで優遇措置を受けることができます。
◆制度の比較
| 「税額控除制度」 | (適用条件:2011年1月1日以降の寄付金が対象) | |
| 計算式: | (年間の寄付金合計額※1 - 2,000円)×40%=寄付金控除額※2 | |
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計算式で出た寄付金控除額を所得税額から控除 ※1 年間総所得金額等の40%を限度とする。 ※2 所得税額の25%を限度とする。 |
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| 「所得控除制度」 | ||
| 計算式: | (年間の寄付金合計額※1 - 2,000円)×税率=寄付金控除額 | |
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計算式で出た寄付金控除額を課税所得金額等から控除 ※1 年間総所得金額等の40%を限度とする。 |
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- 減税額一覧表はこちら PDF(0.2MB)
◆選択の目安
*寄付金控除の手続き(所得税)
確定申告期間に寄付金領収証と寄付金控除に係る証明書※3)を添付して、寄付をした翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。なお、各種証明書※3)や寄付金領収証等の再発行を希望される場合は事務局にお問い合わせください。
| ※3 寄付金控除に係る証明書 | |
| 税額控除の場合:「税額控除に係る証明書(写)」(23文科第46号) | |
| 所得控除の場合:「特定公益増進法人であることの証明書(写)」(19校文科高第7の83号) |
注) 原則として領収証は発行いたしておりませんので、払込票の受領証部分は大切に保管し、必要に応じて確定申告の手続きなどにご使用ください。
| 【参考】 | 国税庁ホームページ | |
| ◇タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
| ◇個人寄付の税額控除を申請する際の添付書類 (「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」) (国税庁ホームページ>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm |
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| №12 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 |
◇住民税の寄付金控除
平成20年度税制改正により、都道府県・市区町村の条例によって指定されたものは、税額控除の対象とされることになりました。(指定の有無は、住所地※4の都道府県・市区町村ごとに異なりますので確認が必要となります。)
寄付者の住所地※4である都道府県・市区町村の条例によって、本学(学校法人東海大学)が指定を受けていれば、本学への寄付金のうち所定額を差し引いた部分について住民税控除の対象となります。
※4 住所地とは、寄付を行った翌年の1月1日の住所地となります。
(寄付金額※5-2千円)× 控除率※6 = 税額控除の額
| ※5 | 但し当該年分の総所得金額等の30%を限度とする | |
| ※6 | 控除率 | 都道府県が条例指定した寄付金の場合・・・・・・・・ 4% 市区町村が条例指定した寄付金の場合・・・・・・・・ 6% 都道府県と市区町村が条例指定した寄付金の場合・・・ 4+6% |
例えば、5万円を寄付し都道府県と市区町村が条例で指定していれば、確定申告等で寄付金控除を申請すると(50,000円-2,000円)×(4%+6%)=4,800円となり、4,800円の納付税額が減額されます。
*寄付金控除の手続き(住民税)
所得税の寄付金控除で確定申告を行った場合の手続きは不要です。住民税の寄付金控除のみをご希望の場合は、お住まいの自治体に申告をしてください。
詳しい内容は総務省又は都道府県、市区町村のホームページ等でご確認頂けます。
| 【参考】 | 総務省ホームページ | |
| 2.都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設 http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html |
注)新入生・編入生に関する寄付につきましては、入学年の12月まで寄付金控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
会社等法人の場合
特定公益増進法人扱いの寄付
…以下の計算式により、特別損金算入限度額以内であれば全額損金に算入することができます。
・一般寄付金の損金算入限度額 ※ 5とは別枠で、特別損金算入限度額までが損金に算入できます。
- 資本金等の額=資本金額(期末資本金額 + 期末資本積立額)× 事業年度月数 ÷ 12か月 × 0.25%
- 所得等の額 = 当該事業年度の所得金額 × 5%
- 特別損金算入限度額 =(a.資本金等の額 + b.所得等の額)x 1/2
- 資本金等の額 = a.におなじ
- 所得等の額 = 当該事業年度の所得金額×2.5%
- 損金算入限度額 = (d. 資本金等の額+e. 所得等の額)x1/2
※ 5 一般寄付金の損金算入限度額
受配者指定寄付金扱い
…特定公益増進法人扱いにおける特別損金算入限度額を超える寄付金額の場合でもこの扱いを選択すると全額損金に算入することができます。
- この扱いは、私学事業団を通じて寄付者が私立学校に寄付する制度で、法人税の規定により寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができる、寄付者にとって大変有利なものです。
- 免税に必要な受領書は、私学事業団から発行され、本学を経由して、寄付者に郵送しますので、決算月のご寄付に関しましては、早めに事務局へのご連絡をお願い申しあげます。
(!)受領書の日付は、私学事業団が寄付金を受領した日付となりますので、ご注意ください。
※ 私学事業団とは、日本私立学校振興・共済事業団を指します。



